アーユーボワン。軟禁生活20日目。
スリランカでフリーペーパーの製作・運営、ウェブでの情報発信、などを手がけている、みんなが頼るメディア、 Spice Up の神谷さんが、スリランカの飲食・観光・サービス業を支援すべく、こんな ↓ ステキなサイトを作ってくれました。
☆ スリランカの観光・飲食・サービス産業の応援、事前購入プロジェクト
弊社も、ラーメン浜風 と 日本食イチバン の経営に参画しており、コロナ禍でお店をクローズせざるを得ないなか、ホントにありがたい応援とお気持ちです。
コロンボ在住の皆さま、掲載されているどのお店でも結構ですので、応援いただけると励みになります。
そんななかですが、、、スリランカへの進出・投資をお考えの企業様・方々に役立つかもしれない情報をたまには。
スリランカで会社を作るの巻
日本の会社さんが 「そうだ、行こう、スリランカ」と事業でのご進出を考えた際に、スリランカ現地での法人の形態が一つのポイントとなります。
方法としては次の3つ。
① 駐在員事務所
② 日本法人の支店
③ 現地法人
ザクっというと、
① 駐在員事務所
情報収集や連絡業務などの非営業活動を行うことができる。
つまり、、、「営業」活動ができない。売上ダメ。
② 日本法人の支店
日本法人。本店と同様の活動をスリランカ国内で行うことを目的として設置される。
ですが、、、最低資本金が20万米ドル必要。
③ 現地法人
スリランカ法人。定款に規定した活動を行うことができる。
ただし、外資の場合、認可されなかったり、多額の資本金が必要な業種(小売業など)あり。
詳しくはJETROさんのウェブサイトがわかりやすいです。
○ 外資に関する規制
② 支店 と ③ 現地法人のどちらに、、、と迷うケースはあると思います。
資本金の問題はありますが、
一般的には、スリランカでの活動による法人税率のメリットが日本より大きければ、スリランカで現地法人を選択、という判断になるかと思います。
つまり、費用・コストを日本とスリランカのどっちで計上するか、という整理になるかと。
支店を選択しているケースだと、例えば設計やデザインを日本本社で担当、費用計上している企業さん(一部ゼネコンさん)などがあるようです。
③ 現地法人 の設立には、基本的には最低資本金の規定もないので、業種に問題がなければこちらを選ぶ企業さんが多いです。
なお、スリランカの法人税率はちょいちょい適用業種なども変更があるので注意と都度の確認が必要ですが、一般的には28%。また、その時々の政府の重点政策により、軽減税率(14%や無税)が適用される業種があります。
ストゥティ! (ありがとう!)
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